2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
しかし、昭和十五年、企業を徴収代行義務者とする源泉所得税とともに、地方配付税という制度がつくられました。今の地方交付税であります。まさに中央集権型財政構造が確立をしていくわけであります。 戦前の日本には、四百ほどの電力会社がありました。戦争遂行のためには、これを九つにまとめて、地域独占を与えて、そして国家統制を行うと、九電力体制というのが昭和十五年につくられました。
しかし、昭和十五年、企業を徴収代行義務者とする源泉所得税とともに、地方配付税という制度がつくられました。今の地方交付税であります。まさに中央集権型財政構造が確立をしていくわけであります。 戦前の日本には、四百ほどの電力会社がありました。戦争遂行のためには、これを九つにまとめて、地域独占を与えて、そして国家統制を行うと、九電力体制というのが昭和十五年につくられました。
窮乏とも相まって、地方団体はその財政運営の結末を全て地方財政平衡交付金の交付に求める風潮を醸成し、結局において地方財政平衡交付金本来の理念とは逆に、とかく地方財政の自主自律権を損ない、安定性を減じ、地方団体をして中央依存の風潮を招きがちであることは認めざるを得ないといった課題があり、新たな地方交付税制度については、地方財政平衡交付金とは異なり、その保障の仕方は単年度ごとにではなく長期的であり、旧地方配付税
地方配付税、地方交付税ですね、この原型ができたのも昭和十五年であります。 こうした統制型システムをつくる過程で、言わば同調圧力を利用して銀行の数を減らしていこうという歴史と今回の地銀再編というのは、一体どのように異なるんでしょうか。大臣、いかがですか。
その同じ年に、満遍なく地方に配付する地方配付税、今の地方交付税ですよ。これで完全に中央集権型の財政構造というのが確立をするんですね。戦前は四百ぐらい電力会社があった。でもこれは、戦争遂行のために競争やるなと言われて、九つにまとめられて、で、九電力体制というのができたわけですね。
ついでに言うと、そうやって集めたお金を内務省が引っ剥がしに掛かった、それが地方配付税、今の地方交付税であります。これも昭和十五年であります。こうして戦後レジームが完成をしてまいります。 ついでに、天下りとか年功序列人事というのはいつ頃できたかと。私が大臣のときに調べてみましたら、やっぱりこの時代にでき上がっておるんですね。
地方交付税の原形、地方配付税というのも同じ昭和十五年に作られております。 三百ぐらいあった電力会社は九つにまとめられて、国営化、国有化されたのも昭和十五年。経済団体が国家統制に服する統制会という団体が作られたのも昭和十五年。これは今、経団連という名前になっております。お米の世界が、昭和十六年か十七年に完全に国家管理に置かれた。
例えば、戦費の調達を目的として企業による源泉徴収や年金が開始され、その財源を満遍なく地方に配ったのが、地方交付税の原型である地方配付税です。統制経済の構築とともに、何百もあった電力会社は九つにまとめられ、国有化されました。戦後レジーム以前の戦時体制からの脱却も含めて国家戦略を構築しなければ、我が国は衰亡の一途をたどってしまいます。
また、さらにさかのぼりますと、昭和十五年に創設された配付税制度のもとにおいても同様の取り扱いがなされているものでございます。これを変更いたしますことは、一般会計の総覧性等、国の予算制度あるいは会計制度にも大きな影響を及ぼすものであり、私どもとしては適当でないと考えております。
さらにさかのぼりますと昭和十五年に創設されました配付税制度というものがございましたが、そのもとにおきましても同様の取り扱いがなされているものでございまして、これを変更いたしますことはやはり国の予算制度あるいは会計制度に大きな影響を及ぼすものでございまして、極めて問題が多いと繰り返し申し上げているとおりでございます。
しかし、本来地方自治でありますから、地方分権でありますから、交付税というシステムはそれを担保するために国が確約しておる制度でございまして、したがって、交付税の四十数年前あるいは五十年以上前の戦前の配付税と言われたころから見れば、地方の固有の財源である、そして、これは地方にかわって国が徴収するだけのものであるから、地方の一般固有の財源であるという観念が定着をいたしました。
大蔵省からお話があったように、昭和十五年の配付税方式以来だんだん変化して、今の地方交付税方式になったのですが、要は、いかに財源の配分をいたしましても、非常に商工業の発達している県と農山村県では財源に偏在がございます。
○説明員(原口恒和君) お尋ねの直入すべきではないかという御指摘でございますが、地方交付税を一般会計から交付税特会に繰り入れるという現行制度は、御案内のように二十九年度の地方交付税制度創設以来とられている制度でございまして、また、昭和十五年に創設された配付税制度のもとにおきましても同様の取り扱いがなされているところでございます。
○政府委員(田波耕治君) 地方交付税を一般会計から交付税特別会計に繰り入れるという現行の制度は、二十九年度の地方交付税制度創設以来とられている制度でございまして、また、昭和十五年に創設された配付税制度のもとにおいても同様の取り扱いがなされているものでございます。
さらにさかのぼれば、昭和十五年に創設された配付税制度のもとにおいても同じような取り扱いがなされているものでございます。したがいまして、これを変更することは国の予算制度あるいは会計制度にも大きな影響を及ぼすものでございまして、私どもとしては極めて問題が多いと考えております。
○原口説明員 御指摘の、地方交付税を一般会計からの交付税でなく、一般会計を通さずに交付税特会に直入した方がという御議論については、長くそういう御議論があるということは十分承知しておりますが、現行の制度につきましては、二十九年度の地方交付税制度創設以来とられている制度でございまして、また、十五年に創設された配付税制度のもとにおいても同様の取り扱いがなされているものでございまして、これを変更することは、
それで、年度間調整主義のような形での単年度主義というのは、例えば地方配付税制度からシャウプ勧告の中で平衡交付金に移る段階で問題になったことは、あれが予算の中で半減されてしまった、国の財政の都合によって。そういうものが行われるとすれば、これはもう調整ではないというふうに考えます。
そうして昭和二十二年に地方分与税という名前で出ておりますし、二十三年には地方配付税、そうして二十五年から地方財政平衡交付金、これは私が村長時代には平衡交付金と言っておったことを承知しておるのでありますが、そうして二十九年に今の地方交付税になっておりますけれども、名前こそ変われやはり基準財政の需要額と基準財政の収入額とのバランスの上に立っての基本的な財源であるということで、極めて我々にとりましては重要
昭和二十五年以前の配付税の時代では、大都市、都市、町村の配分税と区分していたわけでございますし、旧地方財政平衡交付金及びシャウプ勧告でも、大都市、都市、町村の区分を明確にすることとしていたのに、旧自治庁当時は作業で困難とこれを拒否してきた、こういう歴史があると思うわけです。
地方交付税を一般会計から交付税特会に繰り入れるという現行制度は、二十九年の地方交付税制度創設以来とられている制度でありまして、また、昭和十五年に創設されました配付税制度のもとにおいても同様の取り扱いがなされておるという沿革もあるところでありますので、これを改めることは、国の予算制度あるいは会計制度の上にも大きな影響を及ぼすもので、問題が多いと考えておるわけであります。
○政府委員(平澤貞昭君) 地方交付税につきまして、現在一般会計から交付税特会へ繰り入れてさらに地方へというふうになっておりますけれども、この制度は、もう委員も御存じのように、昭和十五年に創設されました配付税制度のもとにおいても同様でございますし、それから今大臣からもお話がございましたように、二十九年度の地方交付税制度創設以来、これはとられている制度でございます。